溝口公認会計士事務所ブログ

京都市在住、大阪を中心に活動している公認会計士です。日頃の業務の中で気になったことを書いています。

上場株式の時価変動の決算数値への影響 【バフェット氏のボヤキ】

https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20190226&c=DM1&d=0&nbm=DGKKZO41713430V20C19A2EE9000&ng=DGKKZO41713430V20C19A2EE9001&ue=DEE9000

 

保有株評価損で赤字 10~12月、米株安が直撃』 

(日経朝刊より 2/26/2019)

 

ついに来た!!

と言う感じの記事。

以前から書こうかなと思っていたところにジャストミートで掲載されたので

乗っからせてもらう。

 

新しい時価評価は純利益に気まぐれで、

荒っぽい変動をもたらす」

(日経記事より抜粋)

 

何とも歌詞っぽい表現ではないか、やるな日経(笑)


バークシャーが同時に発表した18年10~12月期決算は最終損益が253億ドルの赤字だった。前年同期の325億ドルの黒字から一転して赤字に転落した。
米国では17年12月以降に始まる会計年度から、企業が保有する上場株の評価損益を

純利益に反させる会計基準が適用された。米会計基準トヨタ自動車は持ち合い株の評価損などで、19年3月期通期の純利益予想を引き下げた。』

(日経記事より抜粋)

 

バークシャーの赤字要因は、保有する上場株式の評価損益に係る会計ルールによるとのこと。

記事にもあるが、バークシャーの記事に先立って日本企業でも米国会計基準を採用するトヨタやワコールが同様の決算発表を行っていた。

 

www.nikkei.com

ワコールホールディングスは25日、2018年10~12月期に有価証券の評価損で135億円を計上すると発表した。この期間の世界的な株安を受けて、取引関係がある政策保有株を中心に評価損が発生した。』

(日経記事より抜粋)

 

トヨタでも同様の記事があったが、記事を読んだ当初、

この記事の意味が一般に理解されるのだろうか?

と疑問だった。

 

その疑問が通じたのだろうか、その後こんな記事が掲載された(笑)

企業が保有する上場株式の評価ルールが日本とアメリカでは異なる。

日米間の会計基準差異GAAP差異)だ。

 

日本基準を採用する会社では、保有する上場株式の時価変動が業績へ影響を

及ぼすことはないが、ワコール、トヨタと言った米国会計基準を採用する会社

では株価変動が業績へ影響(P/Lインパクト)をもたらすことになる。

 


ここで簡単に、日米間の上場株式の時価評価ルールの相違をまとめる。

 

保有する上場株式の時価変動の会計処理@決算時

日本:時価評価/評価差額は純資産(B/S)へ計上

米国:時価評価/評価差額は純損益(P/L)へ計上

 

ちなみに、IFRSでは以下の通り。

IFRS時価評価/評価差額は純損益(P/L)、あるいはその他包括利益(OCI)のいずれかへ計上(選択可)

OCI:その他包括利益(other comprehensive income)

 

日本基準では、例えば、保有上場株式の時価が100から80へ下落した場合、差額の20は純資産を20減少させる処理になる(厳密には税効果部分は繰延税金資産として計上)。したがって、日本基準を採用する多くの日本企業は、保有上場株式の時価変動の影響はP/Lへは表れない

 

企業が保有する上場株式の会計ルールの違いの背景には、両国の企業を取り巻く外部環境の違いや投資家の企業に対する期待の違い等様々な違いがある。

例えば、米国でも一般の事業会社においては、この会計ルールが企業損益へ多な影響を与えることは少ないと言われる。事業会社が他の上場会社の株式を保有する割合が少ないためだ。株主、投資家の企業に対する期待は、自分たちが投じたおカネを事業へ投資してリターンを得ることだ(そして、そのリターンを投資家へ配当、自社株等で還元)。したがって、投資から集めたおカネで他社の株式を取得することはある意味裏切り行為となる。こうした資本の論理がある意味会計ルールへ反映された結果ともとれる。

他社の株式を買ったら、

時価評価して業績へ反映させるぞ!!

ということだ。

ところが、バークシャーのような(金融)資産運用会社にとっては、保有する上場株式の時価変動が会社の業績へ直接的なインパクトを与える。

もっとも、株式の時価は常に変動するため、下落することもあれば上昇することもある。上がって下がって、結局年間通してみればプラスマイナス0ということもあろう。

しかしながら、上場会社の決算は四半期ごとに公開されるため、株価変動のような一時的な保有資産の価値変動が四半期ごとに業績へ反映され、それが当該企業の株価へ影響を与えることにもなる。

 

以前、当ブログでトランプ大統領が四半期開示制度を廃止すべきといったtweet発言があったと紹介した。

tesmmi.hatenablog.com

 

その発言の元になったのが、バフェット氏の以下のコメントだ。

 

『企業が四半期決算に縛られると、数字合わせという操作に走り、企業の長期的重要関心事に反する愚かなことをするものだ。この操作は一旦始めるとやめられなくなる傾向がある。最高経営責任者(CEO)がxxドルなどと四半期利益予測を出し、その企業の業績が改善された例など見たこともない。結果的に、企業は誤った情報を発信していることになる。私はマネジャーたちに、50年続く同族企業に居るつもりでやれば、正しい決定ができるものだと説いている。私は20ほどの企業の顧問をしているが、目標達成が困難になると数字を操作するという悪癖に陥りがちだ。しかも一度始めたらやめられなくなる。IR部門が風評被害を恐れ口を挟み、愚かなことをしがちなのだ』

 

四半期情報のアメリカの企業へ投資家全般に対する弊害への警鐘というよりも、自社の業績への悪影響は勘弁してくれ、という叫びにもとれる(笑)

 

へ~、アメリカは大変だね、と対岸の火事を決め込んでもいられない。

 

会計ルールは常に改正の可能性がある。そして、改正の方向のキーワードは国際的な調和だ。国際間のルールの差異を解消する方向でルール改正が進行していることは歴然とした事実だ。先述のとおり、米国に限らずIFRS保有株式の時価評価差額をP/Lへ影響させるとしている(IFRSは選択の余地はあるものの)。

ということは、近い将来に日本も米国と同様の会計ルールへ改正されることも十分に考えられる。

日本企業は解消が進んでいるとは言うものの、未だ政策保有株式、いわるる企業間持合い株式が多いと言われる。

これは、バークシャーのような金融機関において顕著だが、先のトヨタ、ワコールのような一般の事業会社も同様だ。

このような状況で保有上場株式の時価評価損益のP/L計上へ会計ルールが変更されたら、企業業績に対するかなりのインパクトが予想されるのではないだろうか?

(一般事業会社もさることながら、金融機関の業績悪化⇒融資先の企業への波及的影響が恐い・・・)

 

もちろん、ルール改正に当たっては事前に環境整備もするだろうから、今以上に急ピッチで持合い株式の解消が促進されるとは思うけど。

未だ判然としない一括計上された92億円の根拠 【日産の例】

www.youtube.com

日産の19年3月期第3Qの決算発表動画。

 

以前から報じられていたが、日産は過年度に過小計上されていたとされるゴーン氏に対する報酬等をこの第3Qに一括費用処理した。

その額ざっと92億円

普通の会社であれば、過年度遡及修正になりそうな金額だが、日産のビジネスボリュームからは過年度遡及修正には該当せず、当期の決算への影響のみとのこと。

 

ゴーン氏の逮捕当初から、今回の修正対象となるゴーン氏に対する過年度の報酬等の金額が一体どういう内容なのか不思議だった。

検察は確定した報酬の単なる後払いと主張、これに対して、ゴーン氏側は未確定要素を含む金額と主張が対立していた。当然、いずれの主張に基づくかは会計処理にも影響を与える。

ということで、早速決算短信を見てみた。

 

☟日産の19年3月期第3四半期決算短信

https://www.nissan-global.com/JP/DOCUMENT/PDF/FINANCIAL/ABSTRACT/2018/20183rd_financialresult_875_j.pdf

 

 


f:id:tesmmi:20190213164450j:plain

一括費用処理の対象となる金額が9,232百万円であることが分かる。

そして、これが、販管費『給料及び手当』に含めて計上されていることが記載されている。

取締役としての報酬、役員報酬としたのだろう。

 

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連結P/Lを確認すると、前期と当期の第3四半期累計会計期間の販管費の『給与及び手当』は、それぞれ、約3,000億円、約3,060億円なので、60億の増加要因の内の多くが今回の一括費用処理の影響であることが推察される。

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興味があったのは、過年度に過小とされたのが報酬なのか、退職金なのか、それともコンサルティング料等の他の名目なのか、だ。

過去ブログにも書いたが、支払の名目によって過年度の費用計上の必要性、さらには今回の一括費用処理の要否への影響もあるからだ。

 

これに対して、日産は『役員報酬』と定義した訳だ。

 

詳細は後述するが、ということは、日産は一括費用処理の92億円を確定した債務として認識したということだと理解した。

 

【想定される会計処理】

借方)給料及び手当 92億円 /貸方)長期未払金 92億円

 

連結B/Sではそれらしき勘定科目が見当たらないが、

固定負債の『その他』が8,634億円から8,680億円に約45億円増加しているので、ここに計上されているのかなと思うが、これだけでは疑問は晴れない。

 

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役員報酬は、株主総会、取締役会等の承認プロセスを経て決定される。支払のタイミングは後払いであっても会社にとって支払い義務は年度ごとに確定しているはず、これが一つ。しかし、ゴーン氏やケリー氏が主張するようにそのような意向で話はしていたが不確定要素がある場合は、必ずしも確定した債務(ゴーン氏等にとっては権利)とは言えない。

支払のタイミングは同じ後払いであっても、金額の性格が異なると思われる。

 

tesmmi.hatenablog.com

 

前者であれば、

確定債務⇒長期未払金

 

後者であれば、

未確定債務⇒引当金

となる。

 

この点をどうしたのか、会計処理を通じて知りたかったのだが、残念ながら決算短信からは分からなかった。

 

とはいえ、役員報酬であれば、株主総会や取締役会等のドキュメントに記録、保管されているはずで社内や会計監査の過程で当然チェックされるはずだから、それを決算処理上も、(有価証券報告書等の)開示上もスルーすることは考えにくい。

したがって、個人的には後者、未だ確定したとは言えない債務(引当金)なのだろうと考えた。そして、役員の報酬は上述のように法定の承認プロセスを経て決定されるわけだから、普通に考えてそれが不確定であることは考えにくい。もちろん、インセンティブのような条件付の報酬(賞与のような)は考えられるが、今回の件ではそういう話は聞こえてこない(日産の役員報酬体系は、基本報酬+株価連動型インセンティブ受領兼のみでそれほど複雑なものではない)。

 

したがって、日産が今回の一括費用処理の対象となる金額を役員報酬と定義づけたということは、確定債務であり長期未払金と考えた訳だ。

ところが、決算短信の注記には『入手可能となった情報に基づく最善の見積り額』と記載され、19年3月期第3Qの決算説明会では、会場からの質問に対して、西川社長もCFOの軽部氏も、処理対象となった92億は『保守的に見積もった金額』と回答されている。

 

今もって過年度の役員報酬の金額を確定できない理由って何だ?

 

また、決算発表会の西川社長と軽部CFOによれば、実際に支払う金額とは異なる(西川社長の見解では、支払うつもりはない)とのことだ。もしかしたら、過年度の報酬自体は確定債務なのだけど、今回明らかになったゴーン氏の様々な不適切な行為のペナルティとして権利はく奪ということを言いたいのかもしれないが、確定債務とは考えていないという印象だ。仮に、将来の支払の可能性が高くないとなれば、引当金の要件すら満たさない、92億円の一括費用処理は不要となる。

 

仮に支払わなければ、今回一括費用処理した92億円は将来戻入れ

つまり利益となる…

 

昨年の11月19日の金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽表示)による衝撃的なゴーン氏逮捕。

それから3ヵ月が経過しようとする今もってなお、個人的には一旦何が問題で、何が判明したのかがよく分からないし、何を根拠に92億円を一括費用処理するのかも分からない。

そんな中で、過小とされる金額を一括費用処理して早期に幕引きを図ろうしているように思えてしまうのだ。

 

決算説明会での記者の質問は6名で11個。そのうち、一括費用処理については2つのみ。

日産の将来(ルノーとのアライアンス、仏政府との交渉、北米での事業戦略等)ももちろん重要だが、もう少し決算数値の妥当性についても突っ込んで欲しいなと思う。

 

 

無形資産の割合だけで評価しちゃって良いの? 

www.nikkei.com

 

1/23/2019の日経朝刊にこんな記事が記載された。

 

収益性、効率性(資本の効率性)、事業構造、無形資産と論点が飛び散りまくりで散漫な様相・・・

もう少し論点絞った方が良いのになあ、と思いつつ、要するにあれこれ引き合いに出して、

 

欧米に比べて

 

日本の経営は

遅れている、劣っている

 

ということを言いたいのだろうか。

 

このような主張は今に始まったことではないし、実際、改善すべき点は多々あるとは思うので、そういう意味では欧米の優良な会社を参考にするという点については賛成だ。

 

しかし、だからといって、不適切な情報を引き合いに出してこの点も劣っている、というのはいただけない。もう少し丁寧にやって欲しいな、と。

 

この記事では、知識産業への転換度合いを示す指標として総資産に占める無形固定資産の割合を比較している。

 

『米国の成長を支えるのは製造業や小売りなど現実のモノを扱う産業から知識集約型産業への転換だ。米国企業の持つ資産を調べると技術力を示す特許やブランド力を示す商標権といった無形資産が4.4兆ドルと10年前の2倍以上に増えた。工場や店舗など有形固定資産を17年に上回っている。』

(記事より)

 

『日本企業の無形資産は約50兆円。総資産の6.4%で米国の26%に遠く及ばないが、10年間で2.2倍に増えた。』

(記事より)

 

 

 

 

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一般に知的産業や知的財産と言うと、どんな資産をイメージするだろうか?

 

記事にもあるように、特許、ブランド、商標権のような資産をイメージするのではないだろうか?

 

だとすれば、必ずしも総資産に占める無形資産の金額の割合が知識産業への転換度合いを示しているとは言えないのではないか。

 

会社が発明、構築、創出した特許、ブランド、ノウハウはその価値がバランスシート(B/S)に表現されるわけではない

 

この点は、以前も当ブログに書いたが、例えば、自社で発明した特許権や商標権等の権利であれば、B/Sに計上される金額のほとんどは特許等の権利取得にかかった事務手数料だ。特許や商標などの市場価値ではない。

ましてや、ブランド、ノウハウ、あるいは人材についてはB/Sへは一切表れない

 

詳細はこちらを参照☟

 

tesmmi.hatenablog.com

 

 

これは欧米の会社も同様だ。

 

但し、例外がある。

他社から特許、ブランド、ノウハウなどを他社から取得する場合、あるいはこのような無形資産を有する会社をM&Aする場合だ。

 

自社で創出した特許等がB/Sに計上されない理由は、その価値を客観的に測定が難しい点にある。しかし、他社から取得する際には、相対取引とは言え、実際に金銭の収受が伴うため、客観的な価値測定がなされたとみなすわけだ。

 

つまり、同じ特許等であっても、自社で創出した場合はB/S上の金額は小さい、他社から取得した場合は大きい、となるので、金額や総資産に占める割合だけを見ると、無形資産の多寡だけではなく取得手段の影響が混入することになる。

 

また、ノウハウの中には研究開発による技術ノウハウなどが含まれる。

日本や米国では、研究開発費用(R&D)は発生時に全額費用として会計処理される。つまり、いくらR&Dに時間もお金を費やしても、その結果なんらかのノウハウを得たとしても、その事実がB/Sに反映されることはない

 

一方、IFRS国際財務報告基準)では、R&Dの内、開発ステージ(*)で発生した費用は即時償却せずに一旦資産計上して将来の収益に応じて償却する。

(*)R&Dの内、具体的にどのプロセスに係る費用が資産計上の対象となるかは会計基準にしたがって個別に判断される。

 

仮に同様のR&Dから同様のノウハウが得られたとしても、適用する会計基準の違いによって結果としてB/Sに計上される金額は異なる。つまり、無形資産の金額や総資産に占める割合に入って、実際のノウハウの蓄積状況だけでなく会計基準の影響が混入することになる。

 

そんな訳で、単に無形資産の金額や総資産に占める割合だけで知的産業への転換云々を論じるのは荒っぽいなあと思うのだ。

 

新聞記事なので、ある程度のバイアスというか主張を導くための材料としてデータを活用することは理解できるが、もう少し丁寧に扱ってもらいたいな、と。でないと、データに潜む示唆を見逃すことにもなる。

 

読者にとっては、必ずしも目にする情報が額面通りではないという理解すると同時に、その真贋を見分けるスキルを身に着ける必要があるな、とこの記事を読んで益々思うのだった。

 

 

 

ドモホルンリンクルのCMに思う・・・ 【仕損品の会計処理】

www.youtube.com

 

再春館製薬所のドモホルンリンクルのCMが物議を醸しているようだ(強引)。

 

問題となっているのは現在放送されている

「お試しセットで試されるもの」篇だ

再春館製薬所のウエブサイトでは既にオンエアCMから除外されているよう・・・)。

CMでは多数のお試し用の製品が並べられ、

ナレーションで「これは検品ではねられたドモホルンリンクルのお試しセットです」と説明。

さらに、「理由はこのキズ」としてパッケージに付いたかすかなキズを紹介し、「無料でお届けするお試しセット、1本1本すべて検品しています」と高品質であることをアピールしている。

 

これに対してインターネット上では、

『もったいない』、『時代錯誤』、

『その分安くして販売すれば良いのに』

などといった批判が寄せられているようだ。

 

こうした批判は、自分たちは関係ないけど会社がもったいないことをしている、といったニュアンスで聞こえるが果たしてそうなのだろうか?

 

職業柄かもしれないが、このCMのおびただしい量の不良品を目の当たりにして最初に思ったのは、

不良品分の製造コストが売価に転嫁されるんだろうな

だ。

 

不良品とは言え、材料費、加工費がかかっている

加工費は不良と判断される工程までの分だが、例えば、最終工程終了後の品質検査で不良と判断されるとすると、ざっと良品の製品と同じだけの製造コストが消費されていることになる。

 

不良品の製造コストはどう処理されるのだろうか?

 

簡単に言うと、不良品の製造コストは

良品の製造コストへ加算

されることになる。

 

例えば、ある月に材料費1,000千円、加工費2,000千円で製品を100個製造したが、品質検査でその内10個が不良と判定されたとする。

 

100個すべてが良品であれば、1個当たりの製造コストは30,000円(3,000千円÷100個)となる。しかし、10個は不良であり外販できず廃棄されるとすると、極端な例ではあるが1個当たり30,000円で販売すると不良品部分が常に赤字となってしまう。また、生産管理や品質管理を徹底等により不良率を改善することも考えられるが、かえって製造コストが膨らむ場合がある。であれば、ある程度の不良率を許容することによって製造コストをコントロールしているという見方もできる。

上の例では、10個の不良を許容することによって90個の良品を製造することができる。つまり、10個の不良品の製造コストは90個の良品の製造コストの一部であるという考え方だ。

したがって、1個当たりの製造コストは33,333円(3,000千円÷90個)となり、この製造コストをベースに販売価格を設定すると、90個の製品で不良を含む100個の製造コストを回収できることになる。

 

会計では、このような何らかの理由による製造工程での失敗を

『仕損じる』、『仕損』

と呼び、仕損によって生じた失敗作を『仕損品』という。

 

ちなみに、これは製造工程上ある意味不可避的に発生する仕損の会計処理であり、例えば、災害等の突発的な原因で発生した通常の不良を大幅に上回る仕損は異常仕損として製造コストではなく非原価処理(特別損失など)する。

 

何が言いたいかもうお分かりだろう。

 

ドモホルンリンクルのCMでのおびただしい数の不良品が多ければ多いほど良品の製造コストが高まる

そして、会社がそれで利益を出そうとすれば、その分販売価格が高くなる、ということだ。

 

なお、これは試供品(の不良)なので、会計上は試供品の製造コストは他勘定振替販売費及び一般管理費見本費、あるいは販売促進費などで処理されていると思われる。

厳密にいえば良品の製造コストへの影響はないが、その場合であっても営業利益レベルの採算管理では不良発生による見本費等の上昇分を販売単価の上昇により補う必要があるので結局は同じことだ。

 

経済原理を考えれば当たり前のことなのだが、一見、会社が顧客や消費者へのサービスとしてやっている行為であっても

そのコストは誰かが負担することになる

高品質をアピールするのであれば、できるだけ不良を出さないような生産管理、品質管理を徹底して欲しいものだ。とはいえ、その結果、製造コストがかえって上がりましたというのは避けて欲しいけど・・・

 

監査法人さん、出番ですよ!!

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20181227&ng=DGKKZO39422430W8A221C1M10800

 

しつこいようだが、またしてもゴーン氏の続報。

だって、未だにこんな記事が掲載されるし・・・

 

カルロス・ゴーン元会長が有価証券報告書に記載しなかったとして問題になったのは、既に受け取った報酬ではなく、受け取りを先送りしたとされる報酬だ。先送り分の支払いが確定していたか否かを巡り、東京地検特捜部の判断とゴーン元会長側の主張は真っ向から対立している。』〜日経記事より〜

 

信じられないことに、平成30年12月27日日経朝刊の記事。

 

まだこんなことやってる。

わざと焦らしているのか?

この状態を楽しみたいとしか思えない・・・

 

当ブログでも再三(2回だけど)ゴーン氏の役員報酬過小記載については書いた。

ゴーン氏逮捕から1か月半経過してまだこんなことが争点になっているとは驚きしかない。

個人的には、逮捕時点に既に検察は、先送りされた報酬が確定あるいは引当金、つまり、各年度のゴーン氏に対する報酬としてあるいは費用計上されていた、あるいはされるべきである確証を得ていたとばかり思っていた。

 

内閣府令は報酬の開示について、実際に支払われた額だけでなく、未払いでも「見込みの額が明らかとなった」時点で開示義務が生じると規定。特捜部は「先送り分も支払いは確定し、有価証券報告書に記載する義務があった」と判断している。』

 

この点も過去ブログに書いたが、完全一致を条件としてはいないものの、P/Lに費用計上された役員報酬総額(基本+変動+賞与、退職慰労引当金等)と役員報酬開示対象額は基本的に一致する。

 

『ゴーン元会長らは各期の▽本来の「総報酬」▽その期に受け取った「支払い済み報酬」▽受領を先送りした「延期報酬」――の額を記した「報酬合意事項」と題する文書を作成。ゴーン元会長の退任後にコンサルタント料などの名目で支払う報酬を記載した「雇用合意書」も作成されていた。特捜部は、こうした文書や側近らの証言などを基に「確定」を立証する方針とみられる。
一方、ゴーン元会長は「退任後の支払いはその時点の最高経営責任者(CEO)が決める。経済情勢や業績が変動する恐れがあり、支払いは確定していなかった」とし、先送り分の記載義務はなかったとしている。』〜日経記事より〜


であれば、争点となっている確定ないしは引当金の対象とすべきかどうかは、会計的な判断を重視すべきだろう。

(債務債務は法的な要件を重視すべきだが、依然争点のまま・・・)

 

この点、新聞はじめメディアは、弁護士などの有識者の意見が取り上げられるが、果たして会計基準にしたがった意見なのか疑問を感じる。

個人の見解は結構なのだが、費用計上の是非会計基準にしたがって判断されるべきだ。

 

そして、それを検討、判断する立場にあるのは日産を担当する監査法人だ。

会計監査は、あくまでも財務諸表の全体としての適性性に対する意見表明をすることであり、個々の取引の是非について意見表明をするものではない

立て付けはその通りだが、ことこの状況において沈黙を貫くのは果たしてどうなのか。

会計監査が、経済社会の発展や証券市場の円滑な運営に資するという大義からは、ここまで社会的な注目を浴びている以上、その判断の合理性について意見を述べるべきではないだろうか。

これまで、日産からどういう情報、資料を入手し、それに基づけばどう判断するのか。

実際、日産は対象となる金額を過去の決算では費用処理していなかったので、結果として監査法人も費用計上は不要と判断したことになる。

しかし、日産から提示された情報や資料に不足や事実と異なる点があった場合、それらが是正されたとすれば判断は変わるのかどうか、だ。

 

公認会計士はあまり意見を主張をしない。矢面に立つのを避ける傾向がある。主張をするのであれば、どこからも誰からも突かれない完ぺきな状況を望む習性がある。一部でも例外がある場合、Yesとは答えたがらない。

余談だが、だから、話が長くなる。簡潔に答えることで例外を端折ることを嫌がる(あるいは知らないと思われることを嫌う)。

僕自身も、ビジネススクールで教鞭をとり始めた頃は、いかに簡潔に説明しつつ例外を端折らないかに苦心した覚えがある。

 

要するに批判を避けたいのだ。

業務の性質上なのか、元来の性格なのか、

やたらダウンサイドのリスクに敏感な人が多いからなあ・・・

 

仮に公認会計士から見たら妥当な判断であっても、言い方は悪いが、会計のを”カ”の字も知らない有識者が、自身の経験則や主観だけでそれはおかしい!と言われ、それによって世間的な批判に晒されるリスクは理解できるが、何といっても会計に関する判断だ。専門家でない意見が空中戦を繰り広げる中、やはり、会計の専門家としての主張ををして欲しい。

でないと、この議論、収まらなように思う。

 

監査報告書も短文式(定型フォーマット)ではなく、KAM(Key Audit Matters)の記載など監査報告書の”透明性”を求めらるようになっている。

会計監査も、これまでの監査法人から投資家への一方通行から、利用者との対話を重視する方向へ進んでいると思う。

なお、KAMについては近く当ブログ取り上げたいと思う。

 

ところで、私自身も先送りされた報酬は費用処理(役員報酬開示)すべきだったと思うか?を訊かれることがある。その場合、

 

『何とも言えない』

 

と答えるのだが、そうすると、『やはり専門家でも見解が分かれるんですね』

と言われる。もちろん、見解(判断)が分かれることもあるだろうが、最大の理由は先送りされたというおカネの名目だ。

ゴーン氏に支払われるとされる90億円はゴーン氏の何に対する支払なのかによって判断は変わるということだ。

報酬であれば、報いと言うぐらいだから、何らかの役務の提供に対する代償だろう。

であれば、

 

1.対象となる役務提供は完了したのか

2.役務を受ける側が支払いを約束ないしは約束が合理的に見込めるか

3.報酬とされる金額が確定ないしは合理的に見積可能

 

詳細は☟を参照。

tesmmi.hatenablog.com

 

報酬の種類、名目にもよるが、これらの条件を満たすかどうかエビデンスと共に検証しての判断になる。

ファクトが整えば、それほど判断はブレないと思うがどうだろうか。

 

と言うより、そのファクトの認識が日産、検察とゴーン氏の間で相違しているので、何とも言えない状況が続ているのだが・・・

 

モヤモヤを抱えたままの年越しとなりそうだ。

 

役員報酬開示と財務諸表の関係【日産ゴーン氏/続報】

 

www.nikkei.com

日産自動車カルロス・ゴーン元会長と同社が役員報酬について有価証券報告書に虚偽の記載をした罪で起訴されたことを受け、記載されていなかった役員報酬に絡む費用を2019年3月期決算で一括処理する方針だ。正しい決算を作成するための社内管理体制が整っていると上場企業が投資家に向けて宣言する文書、「内部統制報告書」の訂正も検討する。』(日経朝刊より)

前回のブログにも、日産の有価証券報告書の虚偽記載は、


役員報酬開示に留まるのか?
過去の決算は問題は無かったのか?


が腑に落ちないと書いた。

 

tesmmi.hatenablog.com



その疑問解消に向けて事態が動きを見せたようだ。
(もっとも僕の疑問解消のためではないが・・・)

有価証券報告書への役員報酬開示が始まった前後で、日産からゴーン氏への報酬が不自然に約10億円/年減少したということで有価証券報告書の虚偽記載、ゴーン氏とケリー氏の逮捕、そして現在に至るが、今もってなお、開示ルールに従った場合の

”あるべき”役員報酬開示額は示されていない。



また、こちらも前回ブログに書いたが、
P/Lの役員報酬総額(総額とは、基本報酬に賞与、退職慰労金等の引当額、ストックオプションの費用計上額等実質的に役員報酬と考えられる総額)とコーポレートガバナンスの状況等の役員報酬開示金額とは基本的には一致すると理解する。


もっとも、両者の整合を有価証券報告書内で取ることは開示ルール上も求められていないので、完全一致するかは分からない。もしかしたら、P/Lに費用計上されてもいないような報酬(?)まで積極的に開示する会社もあるかもしれないが、有価証券報告書の作成の実務を考えても通常は(よほどヤヤコシイ報酬体系でなければ)費用計上された役員報酬をベースに役員報酬開示を記載すると思われる。それに、役員報酬のようなセンシティブな項目を必要以上に積極開示する会社が多いとも思えない。

報道などでもしかして勘違いしているのかなと思うのは、(役員報酬の)
支払いは将来であっても役員報酬の開示対象になる
という『表現』だ。
会計ルール上、これは当たり前のことだ。
P/Lに(役員)報酬を費用計上するかどうかは報酬に見合う労働サービスが提供されたかどうかによって決まるのであり(発生主義)、支払は関係ない。
実際、流動負債に従業員への『未払給与等』を計上されている会社も多いが、それと同じだ。

支払いの有無に関係なく、役員報酬はP/Lに費用計上もされるし役員報酬開示の対象にもなる。
いずれにせよ、両者は一致する。

 

日産の役員報酬は、金銭報酬と株価連動型インセンティブ受領権のみから構成されており、それほど複雑な報酬体系でもない。
役員報酬開示が虚偽ということは、過年度の財務諸表も虚偽となるが、この点が報道等で指摘も言及もされていなかったので、不思議だったのだ。

日産のIR情報で公表されたプレスリリース(12/10)では、以下のような記載だ。


『当社は、現在、役員報酬として本来開示すべきであった額、及び有価証券報告書上の役員報酬額の訂正に伴い必要となる可能性のある、報酬費用の計上等の財務情報等に関する訂正内容 を精査しています。これらの訂正内容が確定次第、速やかに、過年度の有価証券報告書及び四 半期報告書の訂正報告書を財務当局に提出するとともに、決算短信及び四半期決算短信の訂正 を各位に開示いたします。 』

https://www.nissan-global.com/JP/DOCUMENT/PDF/FINANCIAL/TSE/2018/20181210_02_J.pdf



日経の報道よりも若干含みを持たせているが、こんなプレスリリース出すくらいだから概ねの方向性は決まっているんだろう。

『19年2月初旬とみられる18年4~12月期決算発表と合わせて開示する。日産内部では費用の一括処理案が有力。「虚偽記載の額が利益に対して小さい」(関係者)ためだ。ただ、取引所などとの今後のやりとり次第では過去にさかのぼって分割処理する案が検討される可能性もある。』(日経朝刊より)

なお、一括処理の場合は販売費及び一般管理費販管費)での処理になるだろう。というのも、特別損失となる程の金額的インパクトが大きい場合は過年度決算の遡求修正が必要となるからだ。

今回は金額的重要性は無いとのことだが、内容的に明らかに過年度の役員報酬の修正であるため、販管費で一括処理と言うのもなあ・・・

過年度決算の遡及修正になるような気がする。


さて、ゴーン氏とケリー氏が秘密裏に報酬の後払いを約束させ、他の役員はじめ経理部門は知り得なかったため適切な会計処理が出来なかった。もしその事実を知っていたら適正に役員報酬として費用処理していた。間違いを適時に発見、あるいは間違いを起こさせないような仕組みを社内に構築・運用できなかったのは我々経営陣の責任です。

でも、実際に悪いことをしたのはこの人たちです。

と、いうことだろうか。
もちろん、実際にこの通りかもしれないが、どうも、
肉を切らせて骨を断つ感がぬぐえない。

そして、訂正の対象となる役員報酬は総額90億円であり、これは日産の今期の純利益見込みは5000億円の2%未満、各年度決算では約10億円程度となるので各年度の純利益を5,000億円とすれば0.2%インパクトは僅少で、おそらくこの程度であれば監査報告書も不適正意見とはならないとの見立てもあったのではないか・・・

(根拠のない想像)



しかし、今もってなお釈然としないのは、後払いとされたゴーン氏の報酬が果たして確定債務、あるいは引当金の対象となり得たのかと言う点だ。


これは後払いされる金額の名目による。例えば、実質的に毎年の役員報酬として確定したものを単に後払いということであれば、確定債務として長期未払金として計上すべきだ。日産のプレスリリースや報道はこのパターンを言っているのだろう。

しかし、仮に役員としての労働サービス等の役務の提供があったとしても、金額が流動的で金額の見積もりが困難とか、支給が条件付である場合には、引当金の要件を満たすかどうかについて疑問が残る。

(ゴーン氏のケースでは、10億円/年過小との報道から金額見積もり困難は考えにくいかも)

 

引当金については☟を参照。

tesmmi.hatenablog.com

 

このような場合は、引当金の要件を満たさないため報酬として費用処理が不要であり、その代わり偶発債務として貸借対照表(B/S)への注記が必要となる。

P/Lの役員報酬費用処理額と役員報酬開示の金額が異なるとすれば、このようなケースが考えられるだろうか。

 

この点は、日産そして監査法人含めて慎重に検討されることになるだろう

是非、訂正の会計的根拠を説明して欲しい。


ただねえ・・・
役員報酬開示前後で急にゴーン氏の役員報酬が減額になったら社内(人事や経理や)も監査法人も何で?ってなると思う。そして、普通はエビデンスを確認するはず。

そのプロセスでフツーはオカシイとなるはずだけど・・・

エビデンスも含めて形式的には整備していたということだろうか?
それとも、治外法権化して、一般的な常識(資料の整備や保管)は通用しないということだろうか。

監査法人が当たり前の資料の閲覧を依頼しても、『失礼な!、今(口頭で)説明したじゃないか!私が信じられないとでも言うのか』とか言って強引に押し通したとか。

ま、あり得るな・・・

日産ゴーン氏の役員報酬虚偽記載報道で疑問に思うこと

 

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20181126&ng=DGKKZO38164790V21C18A1CC1000

 

日産自動車カルロス・ゴーン元会長(64)の報酬過少記載事件で、ゴーン元会長が年約10億円の報酬受け取りを退任後などに先送りし、この分を有価証券報告書に記載していなかったことが25日、関係者の話で分かった。受領を先送りした報酬は2011年3月期~18年3月期の8年間で約80億円に上るとみられる。』

 

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先週、突如、日産のゴーン元会長の逮捕が報じられた。

その事実にも驚かされたが、同時に、罪状が金融商品取引法違反

しかも、有価証券報告書の虚偽記載だという。

それも、ライブドアオリンパス東芝のような

粉飾決算(今風に言えば、不適切会計処理)ではなく、

役員報酬開示の虚偽記載とのこと。

 

なんとまあちっちゃい・・・

 

というか、

それ個人の問題か?

有価証券報告書をまさかゴーン氏個人で作成しているわけじゃなかろうし・・・

 

もちろん、

粉飾決算だろうが役員報酬開示虚偽記載だろうが、

不正は不正、虚偽は虚偽、

大きいも小さいもないと言えばそのとおりだ。

 

有価証券報告書の虚偽記載の罰則】 

個人の罰則は、

10年以内の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、あるいはその併科

法人への罰則は、

7億円以下の罰金

 

なので、決して軽いとは言えない

アメリカと比べれば軽いけど・・・)。

 

とはいえ、あれだけの大物経営者を、検察特捜部が動いて、ってことを考慮すると

やはり釈然としない・・・

 

日産の公表でも複数の重大な不正行為として、

役員報酬の虚偽記載 だけでなく、

社内経費・投資資金の不正流用

があったとされる。

 むしろ本命はこっちか?であれば、個人の逮捕ってのも頷ける。

粉飾決算でもいきなり代表取締役の逮捕は聞いたことがないし・・・

 

ゴーン氏については、毎日のように新しい情報が報道されるので、正直何がどうなっているかは分からない。

ましてや最終的に捜査がどこまで及ぶかは当然ながら知る由もない。

 

報道を見聞きするに、ゴーンさんも人の子なのね、と人間の性を

感じたりしていたのだが、最近の報道に疑問に思うことがある。

 

虚偽記載の根拠は何か?

 

ということだ。

 

疑問の内容は後述するとして、まず、

本件の端緒となった役員報酬開示について少し書いてみたいと思う。

 

 役員報酬開示の義務化】

そもそも、有価証券報告書の虚偽記載箇所を以下に示す。

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日産の有価証券報告書の目次を見ると、

第4「提出会社の状況」の

6「コーポレート・ガバナンスの状況等の内訳

として記載されていることが分かる。

 

役員報酬の開示は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として

2010年3月期から有価証券報告書への記載が義務付けられた。

それ以前は、役員がいくらの報酬を受けているかは個別には不明だった。最近、株式会社の役員報酬ラインキング等が報道されるようになったのは、この開示制度がきっかけだろう。

 

1億円以上の役員報酬は、開示初年度の2010年3月期には289人(166社)だったが、2018年3月期には538人(240社)へ増加している。

 

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1億円の線引きは、金融庁によれば、当時の役員報酬のレベル等を勘案して決定したらしい。1億円以上の報酬を受ける役員が以降右肩上がりで増加するが、いわゆる国内外からのプロ経営者の増加、あるいは、他社がそうならウチもといった、免罪符的な意味での相乗効果もあったのかもしれない。

 

制度改正により役員報酬開示が義務付けられたのは以下の3点。

 

①役員の区分別・報酬種類別による総額

②連結報酬が1億円以上の役員の個別報酬

役員報酬の決定方針

 

【日産の役員報酬開示】

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株式会社は所有と経営の分離を前提としている。会社の所有者たる株主が経営者に対して経営を委託する形式をとる。受託者たる経営者が自身の報酬を自由に決定することは、株主の意に反して株主の持ち分を減らすことにつながりかねない。そのため、会社法上も、会社の経営者の報酬は原則として株主総会で決議される。実務的には、役員報酬の総額の上限を株主総会で決議して、個別には取締役会等で決定している会社が多いと思われる。したがって、上記①は株主総会の招集通知にも同様の記載がされる。一方、②については会社法では要求されていない。有価証券報告書のみに求められる記載だ。上場会社に対してより開示が強化されているのは、上場会社の株式は株式市場で自由に売買が可能、そして誰もが株主になることができ、株主も頻繁に入れ替わることが想定されるため、非上場会社よりも広い範囲での情報開示、説明責任が求められるとの理由からだ。

 

といった経緯もあり、個人情報と言うこともあり、下世話な野次馬根性もあり、とかく②の役員個人の報酬情報に注目があつまりがちだ。

 

しかし、開示の趣旨からは①と③が重視されるべきと思う。②はその結果であって(結果から制度の妥当性を検討することもあるが)、どのような報酬体系・プロセスで役員個人の報酬が決定されるのか、が会社のガバナンス上は重要だ。

報酬体系については、日産のストック・アプリシエーション権(SAR)も然りだが、ストックオプション等、経営者の目線を短期のみでなく、中長期の業績へ向かせるなど株主が監視できるモニタリングシステムをどう構築するか、ということにつながるし、総額は株主総会で決議するとしても、個別の報酬についてどう決定されるかは社内の意思決定プロセスの妥当性にもつながるだろう。

 

記事によれば、

『ゴーン元会長には、役員報酬の総額上限内で個々の役員の報酬額を決める権限があったという。』

 

有価証券報告書の記載には、

取締役会議長が、代表取締役との協議の上、決定する、とあるが、

実際のところはどうだったのだろうか?

役員とて、報酬決定がゴーン氏に一任されていたとすれば、果たしてゴーン氏に対して物が言えたかどうかは怪しいだろう。

 

【財務諸表との関係】

現時点で指摘される日産の有価証券報告書の虚偽記載は、上記の内、②の部分だ。

②の連結報酬が1億円以上の役員の個別報酬には日産本社からの報酬だけでなくグループ会社(連結子会社)からの報酬も合計される。これに対して①は有価証券報告書の提出会社である親会社(例:日産本社)に限定した役員報酬の情報だ。

 

①と②では役員報酬の範囲が異なる

 

ところで、ゴーン氏の役員報酬の虚偽記載は役員報酬開示に限ってのことなのか、という疑問もある。

 

役員報酬開示内容と財務諸表の関連

と言う点では、

 

①の役員の区分別・報酬種類別による総額については、その総額が親会社の販売費及び一般管理費役員報酬、役員賞与引当金繰入額等の関連する費用項目の金額合計と基本的には一致すると理解している。

 

 

役員報酬の開示ルール(内閣府令)によれば、

開示対象となる役員報酬

報酬等とは、報酬、賞与その他その職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益であって、当事業年度に係るもの及び当事業年度において受け、又は受ける見込額が明らかとなったものをいう。」

と説明している。

 

報酬の定義が一義的に決まるほど明確ではないと感じるのではないだろうか。一律に名目を定義するのではなく、会社ごとに実質的に報酬と考えられる、会社から受け取る財産上の利益、を報酬として開示する、と言う趣旨だろう。それはそれでごもっともだと思う。その結果、何をもって役員報酬とするかは会社によって多少ばらつくことになるだろう。

役員報酬開示が義務化された以降、様々なリサーチ機関から上場会社の役員報酬開示の事例や傾向が発表されるのもある程度のばらつきを示唆していると思う。

   

役員報酬の定義と言うか範囲が会社ごとにばらつくからこそ、役員報酬額の大部分についてはP/Lに費用計上されると役員報酬相当額とコーポレート・ガバナンスに関する状況等に開示される金額は一致すると思われる。

 

有価証券報告書作成の実務を考えても、そうでなければ大変だろう。
役員報酬等として開示する金額とP/Lに費用計上した役員報酬等の金額が異なるとなれば、別途、役員報酬の定義づけ、金額把握等の作業が必要になる。
投資家から見ても、役員報酬として開示された金額が会社の決算書の数値とは別の話だと言われれば、当惑するのではないか。

 

例えば、ストップオプションに関して金融庁は次のように説明している。

 

「原則、費用計上額(総額ではなく期間按分した額)が該当する」

金融庁の考え方 89より)

https://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100331-8/00.pdf

 

開示ルールには、損益計算書(P/L)の役員報酬等の金額と整合をとることは明記されてはいない

が、ストックオプションに関する記載からも基本的には金融庁も両者は整合すると考えているのだろう。

  

 

ちなみに、日産では役員報酬等の該当する勘定科目が財務諸表への記載が省略されているため両者の整合はチェックできなかった。

 

②の連結報酬が1億円以上の役員の個別報酬ついても、基本的には連結ベースの役員報酬の総額と連結P/Lの販管費役員報酬(関連する勘定科目合計)とは整合するだろう。しかし、上記に加え、実際には、通常、役員全員の報酬が個別開示されることは無いし、また、役員報酬が連結ベースの役員報酬の金額が連結損益計算書へ開示されることは少ないことなどから、外部から数値間の整合をチェックすることは困難だ(日産も同様)。

 

ちょっとややこしくなってきたので、まとめると、

 

役員報酬開示の趣旨からすれば、基本的には、単体も連結も

 

役員報酬の開示金額=販管費役員報酬(*) 

(*)役員報酬、役員賞与引当金、役員退職慰労金等該当する勘定科目合計

 

となるだろう。

(内部調査等では詳細なデータが入手できるため、両者の整合の確認は可能だろう)

 

と言うことは、

P/Lに費用計上されていなければ、普通に考えれば

役員報酬開示の対象にもならない。

 

役員報酬が虚偽記載(過小)ということは、

P/Lに費用計上されているにもかかわらず、役員報酬の開示をしなかった、つまり、

 

役員報酬開示<P/Lの費用(該当部分)

 

ということだろうか? 

であれば、財務諸表自体は正しくて、役員報酬開示のみが虚偽記載ということになる。

 

冒頭の疑問と言うのはこの点だ。

 

何が問題なのかがいまいち分からない。

 

例えば、受領を先送りした80億円について記事には、以下が記載されている。

 

役員報酬の個別開示が義務化されると、ゴーン元会長は高額報酬への批判を避けるため、各期に受け取る金銭報酬を10億円程度にとどめ、差額分の約10億円は退任後などに受け取ることにしていたという。』

 

東京地検特捜部は、ゴーン元会長が報酬として受け取っていなくても、日産側の支払いが確定していれば各期の有価証券報告書に記載すべきだったと判断しているもようだ。』

『報酬の先送りについては、社内でもグレッグ・ケリー元代表取締役(62)らごく一部しか把握していなかったもよう。日産の社内調査で関連する内部文書が見つかったが、取締役会には諮られておらず、資金移動がないため監査法人なども気づいていなかったとみられる。』

 

開示ルールにある、当事業年度に将来受給される金額が明らかとなった状況

とは何か?

会社としてゴーン氏の退職後に支給することを金額とともに確定した、

と考えるのが普通ではないだろうか?

 

役員会にも諮られていない退職後給付は会社として支払う義務があるのだろうか?

一体誰と約束したのだろうか?

当然ながら役員の退職慰労金の支払も株主総会の決議事項だ。役員退職金規程に則ったものであれば、そのスキームに従う限り会計上は当期発生分の費用計上はできるが、ゴーン氏のこのケースはおそらくイレギュラーな扱いだろう。

であれば、そんな状況で引当金として会計処理する方がおかしい。  

 

ちなみに、毎年の役員報酬の一部を退職後に支払う覚書云々の報道もあるが、その場合でも、正しく会計処理されていれば、支払が将来であっても報酬額自体はP/Lに費用計上されているはず。

  

とすれば、80億円の将来給付分については、

P/Lの費用にもなっていないし、役員報酬として開示もされていない。

 

役員報酬開示=P/Lの費用

 

となるが、それで役員報酬開示が過小となれば、そもそも費用計上が過小、

つまり、財務諸表が不適切ということになる・・・

となると、会計監査は適正に実施されたのか、も問われるだろうし、

更には、報酬総額(2018年3月期実績:約19億円)が実は株主総会で決議した上限(約30億円)を超えていたか、も問われるだろうし・・・

 

役員報酬、役員賞与、退職慰労金、業績連動報酬、ストックオプションなどそれぞれに会計処理のルールがあり、会計処理はそれらに従って行われる。

そしてまた、役員報酬は開示ルールに従って行われる。

日産が、会計ルールに従って引当金の要件を満たさないため80億円を費用に計上しなかったとしたら、会社として費用認識していない役員報酬を開示するとも思えない。 

 

税務調査で交際費として会計処理されている項目が、役員賞与と認定されるケースがあるが、それは法人税法の規定に則った判断をしたため、会計ルールと齟齬が生じるわけだ。ルールが異なることによって解釈の差が生じることはあるが、今回のゴーン氏の件はどうだろうか。

金融商品取引法有価証券報告書の虚偽記載

と言うからには、あくまで、役員報酬開示ルール、そしてそのベースになる会計ルールに照らして適切かどうか、ということだと理解する。

 

であれば、

ゴーン氏の役員報酬開示が会計ルール、開示ルールのどの部分に抵触しているのかを明確にして欲しいし、報道もそこを強調して欲しいと思う。

 

80億円、100億円と注目を集めるため誇張して報道するのは構わないが、ルール違反と言うからには、本来あるべき金額を示す必要があるのではないか。

報道では、開示と申告を混同することもしばしばで、ホントに分かって報じているのかなと思う…

 

報酬のもらい過ぎ(これだって何を基準にとなるが)、会社を食い物にしている、従業員、取引先に辛い思いをさせて自分は良い思いをしている、といった感情的な部分で判断されるのは違うように思う。

それはそれで別のところで問われれるべきで、だから有価証券報告書もきっと虚偽記載していたはず、とはならない。

 

対象となる役員報酬の範囲にしても、開示ルールに明確な定義が無い以上、会社ごとに独自の解釈が入る余地はある。

仮にこれまで都度当局から指導等無いままに、事後的に異なる物差しを持ち出して、これは役員報酬に該当する、開示していないからアウト、と言うのであれば、日産に限らず全ての上場会社が慌てるのではないだろうか。

 

ここ数日、ニュースで新しい情報が報道される度に、疑問は深まるばかりだ。