溝口公認会計士事務所ブログ

京都市在住、大阪を中心に活動している公認会計士です。日頃の業務の中で気になったことを書いています。

リース会計ルールの補足

前回、スカイマークの簿外債務(オフバランス)として未払リース料を取り上げた。

コメントいくつかいただたこともあり、少し補足してみたい。

 

いつものように理解しやすさを優先した表現等に重点を置くので、詳細についての説明不足等はあらかじめご容赦願う。

 

リース会計ルールでは、世の全てのリース(呼び名は賃貸、レンタルも含む)取引を、『ファイナンス・リース』取引と『オペレーティング・リース』取引との2つに区分して、それぞれ毎に会計処理等を規定している。

それぞれの定義は以下。

ファイナンス・リース:リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引

 

オペレーティング・リース:ファイナンス・リース取引以外のリース取引

 

要するに、ファイナンス・リース契約上はリース取引になってはいるが、経済実態的には自分で借入(ファイナンス)してリース物件を購入したも同然と考えらえるものを言う。したがって、求められる会計処理も、基本的に自社購入の固定資産と同様(オンバランス、減価償却等)となる。

 

そして、オペレーティング・リースはそれ自体の定義がないファイナンス・リースに該当しないもの全部)。この点からも、リース会計ルールは、ファイナンス・リースに焦点を当てていると言え、したがってファイナンス・リースに該当しないリース取引は従来通りのどちらかというと簡便的な会計処理等(オフバランス、賃貸借処理)を規定している。

 

では、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースはどうやって区分するのか?リース契約上、リース期間終了後に所有権が借手に移転するような取り決めがされているようなものであれば判別は容易であるが、実際そのようなリース契約は少ないと思う。

というのも、借手としては、オペレーティング・リースに該当するほうが何かと都合が良いのである。スカイマークの例でも航空機がオペレーティング・リースに区分されていたからこそ莫大な未払リース料が簿外債務(オフバランス)としてB/Sに計上せずに済んでいたのである。これにより、ROAや総資産回転率等の効率性、純資産比率等の財務安全性の財務指標は良く見えていたのである。リース会社としても、自社の利益を損なわない限り、顧客ニーズを満たすように最善を尽くすよう努力するであろう。

 

実務的な判断としては、『フルペイアウト』(現在価値基準)と『ノンキャンセラブル』(経済的耐用年数基準)の2軸でリース取引を検討して区分判定する。

フルペイアウト:解約不能期間のリース料総額の現在価値(将来分は金利で割り引くという意味)がリース物件の購入価額の概ね90%以上

 

ノンキャンセラブル:解約不能のリース期間が、リース物件の(経済的)耐用年数の概ね75%以上

上記のいずれかに該当(どっちかと言うとフルペイアウトが優先)する場合は、『自分で買ったも同然』と見なされ、ファイナンス・リースと判定される。

では、フルペイアウトの基準で85%の場合はどうなるのか?『概ね』90%の範囲は判定する会社、会計監査人の判断により微妙に異なることもあるだろう。リース会社にとっても85%程度ならリスクを採れると考えるかもしれない。

ここで注意すべき点は、解約不能のリース料が一定割合あったとしても、ファイナンス・リースに該当しなければ簿外債務(オフバランス)が認められるいう点だ。極端な話、ギリギリのところでオペレーティング・リースと判定される場合もないだろう。ところが、ギリであろうと一旦いずれかに判定されるとその後の会計処理等は全く異なってしまう。これはギリギリ、オペレーティング・リースなどとはどこにも記載されない。

ギリギリでオペレーティング・リースと判定されるとスカイマークのように会社にとっては都合が良いかも知れないが、外部の財務情報の利用者としては『解約不能のリース債務』が一定部分(概ね90%には該当しなくとも)あったとしても、B/Sでは把握できない、となる。だから、オペレーティング・リースであっても解約不能のリース料を注記しているのだが、財務情報の利用者のリテラシーの問題は理解しているが、一体どれほどの利用者がそういった注記の存在を認知しているのだろうか?

会計ルールの設定と同時にその認知の敷衍を同時に進行していく必要性を強く感じるのである。

 

IFRS(国際財務報告基準)では、リース取引をファイナンス・リース、オペレーティング・リースに区分して、それぞれ毎に会計処理を規定するのではなく、全てのリース取引ごとにリース物件を使用する権利部分と相当する債務部分を見積もってB/Sにオンバランスする方向で検討されている。現在の区分で言うと、オペレーティング・リースであっても、部分的にオンバランスとなる。

 

皆さんは、いずれのリース会計ルールが望ましいと考えるだろうか?そして、それは会社側、財務情報の利用者側、立場によって異なるだろうか?